美観を作り出す外壁のタイルは経年によりひび割れやエフロや錆汁などの汚れが目立ってくるだけではなく、剥がれ落ちる可能性も高まります。落下したタイルによる物損や災害に関しては建物占有者の責任となり、占有者が所有者へ危険性を報告していた場合は所有者が賠償することになります。落下による損害事故を予防するうえでも定期的なメンテナンスを行い、安全性を確保し、また美観を維持することで不動産としての価値を維持・向上させることができます。外壁の現状を調査のうえ、どのような工法や修繕が最良か、弊社の長年の実績よりご提案させていただきます。
タイルの剥落事故 |
平成17年6月14日、東京都中央区にある8階建て雑居ビルの外壁が崩れ落ち、通行中の女性に破片が直撃し重傷を負った他、車を運転していた男性が怪我をしました。剥落したコンクリートタイルは5mx7mの約35m2にわたり、重量にして785kg。建物は築15年程度でした。
これをうけて国土交通省は平成17年6月16日、建築物の外壁を調査し報告するように全国の地方自治体に通知しました(「既存建築物における外壁タイル等落下防止対策について」)。その結果、平成17年9月1日の中間報告では、落下のおそれがあるとされた建築物の数は608件にものぼっています。
事故が起こってしまった時、ビルオーナーは通行人にケガをさせてしまったということから、被害にあわれた方に対する賠償責任や建物の管理責任など民事や刑事の重い責めを負わなければなりません。また、マンションで起こってしまった事故は、マンション管理組合の責任となります。もし管理組合で加入している保険や資産で賠償金額に足りない場合は、マンション住民に賠償責任が生じることもあるため、定期的な診断が必要です。