株式会社市坪建装
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調査・点検

目に見える部分はもちろんのこと目に見えない部分も劣化が進み、気づいたときには修復や修繕に費用や工期がかさんでしまうだけでなく大きな事故や災害が発生するケースがあります。
また、不特定多数の人が利用する施設等(特殊建築物)では1年に1度の設備点検や3年に1度の建築物点検が建築基準法により各地方の担当地域振興局等(建築主事)への定期報告の提出が義務付けられています。さらにこの定期報告については竣工後10年経ったとき、また大規模改修工事から10年経過した外壁について全面打診調査及び報告を義務付けられています。弊社では「構造物の健康診断」として、有資格者による専門的な調査・点検を実施し、構造物の老朽化による状態において修復・修繕するべき箇所を明らかにします。
また避難設備や建築設備についても調査・点検が可能で、修復・修繕また交換することが可能です。

各点検箇所におけるポイントの一部を紹介

屋上排水ドレーンの詰まり
→屋上に溜まった雨水が排水されず、水溜まりができてしまい、結果、カビやコケ、ボウフラが発生してしまいます。また屋上の防水の効果を下げてしまい、雨漏れなどの原因になります。

老朽化に伴うコンクリートへのダメージ
→コンクリートのひび割れや破損は建設当時の耐久性を減らしてしまい、また損傷箇所から水が浸入することで、さらなるコンクリートの劣化につながります。

外壁のひび割れ・爆裂・錆汁
→外壁においては塗装の劣化によるチョーキングや錆汁等による汚れが目立つだけでなく、ひび割れや浮き・欠損が発生します。結果的にコンクリート内へ水が入ることにより爆裂が発生することで、コンクリート片が落下したりします。

外壁タイル
→全国において外壁タイルの剥落による災害や事故により死傷者が後を絶たず、その責任は占有者が負うこととなっています。また占有者が所有者へ危険性を注意喚起していた場合は所有者へ起因することになっています。安全性を確保するためにも調査をすることは非常に重要となります。調査方法としては赤外線調査法や全面打診調査法がありますが弊社は正確性が勝る全面打診調査を常に推進しています。